労働安全衛生法に基づく定期健康診断を法定検診と言います。定期健康診断とは、事業者に対し、事業者が雇用したパートを含む週30時間以上(正規従業員の労働時間4分の3以上)働く労働者に対し医師による健康診断を義務づけている制度です。 また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。本制度は、労働安全衛生法第66条第1項に定められています。
労働安全衛生法に基づく定期健康診断を法定検診と言います。定期健康診断とは、事業者に対し、事業者が雇用したパートを含む週30時間以上(正規従業員の労働時間4分の3以上)働く労働者に対し医師による健康診断を義務づけている制度です。 また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。本制度は、労働安全衛生法第66条第1項に定められています。
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